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イランとの核協議、暫定合意⇒「核開発疑惑の解消、道程、遠し」:イランの石油・ガス開発:経済の再生遅々、必至の感{イランの合意遵守、今後6ヵ月間が正念場:イスラエル、サウジ等湾岸諸国や米共和党等の対イラン不信根強く、予断許さず}
2013年12月2日     第36回
  

{要旨}

(1)イランの核武装を懸念する国連安保理常任理事国(米英仏中露)に独を加えた主要6ヵ国と「原子力の平和利用」を盾に核開発を強行してきたイランは去る11月24日、問題解決に向けた「第1段階の措置」で暫定合意しました。これは今後、6ヵ月間(本年12月~来年5月)までに包括的(最終)協定を締結することに努力することで合意しました兵器への転用の恐れがあるウラン濃縮等を制限する一方、イラン経済を圧迫してきた制裁を一部緩和することで、米欧とイランの「相互不信の歴史」を転換し得る機会と捉えたと思います然し、双方には「ウラン濃縮の権利」等重要課題で尚、溝が残っており、困難な最終解決に向けた第一歩となるのかどうかは暫定合意内容の確実な実行如何にかかっていると思います。


(2)これまでの協議ではイランがウラン濃縮の権利があると主張、核兵器開発を疑う欧米が「権利は無い」と反対してきました。米政府がこの程、発表した今回の暫定合意内容にはイランが求めているイラン濃縮の権利は明記しておりません。6ヵ国側は5%までの低濃縮ウランの製造は事実上、容認していますので、この点に特に留意を要します。尚。今後、6ヵ月間、イランが当該合意を遵守している限り、追加の対イラン制裁を課さないとしております。然し、イランがこの合意に違反すれば、即時、今回の合意は反故(制裁の一部緩和も撤回)とし、追加制裁を課すとの内容です。米国の場合、イランに対して追加制裁(イランの原油輸出をゼロに追い込む等の法律)を発動する構えです。正に、今後、6ヵ月間の協議が中道穏健派のRohani大統領率いるイラン新政権にとって真の試金石、正念場になると言えます。


(3)イランと米国が信頼醸成が出来るかどうか遠い道程と考えられます。一方、イランは基本的に「核開発」を断念する可能性に乏しく、国内経済は窮乏の一途にあり、巨大規模の原油・天然ガス埋蔵量が賦存すると云う大変恵まれた富を抱えつつ、国民生活の窮乏克服には相当の期間を要すること必至の感があります。イスラエル、サウジ等湾岸諸国、米国議会の共和党はイランの核開発は極秘裏に継続するとの強い疑念を抱いており、加えて、今後、6ヵ月間に包括的(最終)合意に達すれば、イランは政治・経済面で中東地域でSuper Powerとして急速に成長し、中東地域の地政学的不安要因を助長し、イランの存在が中東地域での最大の脅威になることは否定出来ず、政治的にも不安、原油の供給面でも恒常的な不安要因が残存し、原油価格の変動が続くものの、結局は産油国の財政維持の為に$100/bbl前後を軸とした状態が続くのではないかと考えられます


(4)ペルシャ湾岸諸国ではサウジ等湾岸諸国はイスラム教スンニー派が多く、如何なる協定も締結後は厳格に遵守すると云う真面目な性向は信用出来ます。ところが、イラン(ペルシャ)人は国家も個人も共に、「協定(契約)を締結した直後から、再交渉が始まる」と云う国民性は専門家筋が指摘しており、筆者もこれまでの経験から否定致しません。要するにイランは「信用が出来ない国家・国民」だと評価されても仕方がないとこれまでの経験から指摘せざるを得ません。Rohani大統領が「微笑外交」に徹しておりますが、「詐欺師そのもの」の感が致します。「要注意」と私見ですが冒頭に記しておきたいと思います。


   -以下はイランの核開発と最近の核協議の暫定合意内容に就いて触れ、ご参考に供する次第ですー


{概容}

(1)イランの核開発
 イランの反体制派からの告発2002年に同国が国際原子力機関(IAEA)に申告せず、核開発を進めていたことが発覚。国連安保理事会の常任理事国とドイツの6ヵ国は核爆弾への転用が可能な濃縮度20%のウラン生産の停止等を求め、協議が難航しました。イランの濃縮施設には遠心分離機が1万9000台が設置されています。20%濃縮ウランが毎月約15Kg生産され、現在、196Kgを保有しております。核爆弾1個分の約250Kgに近づいているのが現状です。


(2)イランの核開発を巡る経過
 ・2002年     核兵器開発疑惑を反体制勢力が暴露
 ・2003年     ウラン濃縮の生産停止に合意(履行せず)
 ・2005年     強硬派のAhmadinejad前大統領の就任
 ・2006年     低濃縮度ウランの製造開始。国連安保理事会が対イラン制裁決議を可決
 ・2008年     6ヵ国とイランとの核協議開始
 ・2010年     濃縮度20%ウランの製造開始
 ・2011年     IAEAがPartin軍事基地で核兵器の起爆実験が行われた疑惑を公表。米             国はイラン経済制裁強化
 ・2012年7月   EUがイラン産原油の禁輸措置を発動
 ・2013年8月   中道穏健派のRohani大統領就任
 ・2013年9月   国連総会の演説でRohani大統領が核兵器製造の意図がないことを強調
 ・2013年10月   Rohani政権下で初の核協議開始
 ・2013年11月7日~9日    2回目の協議
          20日~24日   3回目の協議、包括的協定に向けての第1段階、暫定合意
          ↓  
 ・2013年11月25日~2014年5月
             包括的(最終)合意締結に向けて努力。イランが合意を         遵守しない場合、今回の暫定合意は反故を約束



(3)今回の暫定合意事項(要旨

  -今回の暫定合意書は公表しておりませんので、全容詳細は不明ですが、米国政府は「Fact Sheet(Fact Step Understanding)を示し、世界のマスコミは全ゆるルートを駆使して全文とその意図を追跡しておりますー

 (a)イラン既に発動されている国連安保理事会での決議事項の制裁、IAEA(国際原子力機関)、イランが加盟しているNPT(核拡散防止条約)等で決めている事項は厳格に全て遵守すること、欧米による現行制裁事項(イラン中央銀行との取引制限、各種の保険付保の禁止、600人に達するイラン人への経済制裁、海運、造船等イランへの制裁、イランのエネルギー産業への長期投資、技術提供の禁止等)は今回の暫定合意で一部制裁解除した以外は全て有効とする。


 (b)濃縮度20%ウラン
   濃縮度5%以上のウラン生産を停止する。5%以上濃縮用の設備を解体する。第1段階の期限までに20%ウランを全て5%未満に薄めるか、再濃縮に適さない形の燃料とする


 (c)低濃縮ウラン
   遠心分離機の設備数を増加しない。次世代型の遠心分離機を設置しないし、濃縮も行わない。Natanzの設置済みの遠心分離機の内、約半数は使用しない。Fordowに設置済みの遠心分離器いの3/4は使用しない。遠心分離機を新規製造出来るのは故障した装置の更新分に留める。新たな濃縮施設は設置しない。濃縮度3.5%ウランの備蓄量(現在6トン)を増やさない。新たに生産した3.5%ウランは直ちに酸化ウランに加工する。


 (d)Arakの重水炉
   重水炉は稼働させない。重水炉には燃料を入れない。重水炉向けの燃料製造を停止する。重水炉用燃料の追加試験は行わない。重水炉に新たな部品取り付けは行わない。重水炉の敷地に重水や燃料を持ち込まない


 (e)再処理施設
   再処理施設は建設しない。


 (f)査察の強化
  NatanzとFordowの濃縮施設で毎日、IAEA(国際原子力機関)の査察官を受け入れる濃縮活動の透明感を高め、違反行為を速やかに発見することが目的である。遠心分離機の組み立て施設へのIAEAの立ち入りを受け入れる。遠心分離機本体の製造及び保管施設へのIAEAの査察を受け入れる。ウラン鉱山と鉱石粉砕施設へのIAEAの査察を受け入れる。Arakの重水炉の設計情報を提供する。同重水炉へのIAEA査察官の立ち入り頻度を増やす。IAEAとの追加議定書や補助取決め3.1項に基いて重要なデータや情報を提供する。


 (g)共同委員会
  IAEAが検証作業の多くを担う。イランと6ヵ国が共同委員会を設置し、IAEAと合意事項の履行を監視する。同委員会は核兵器開発疑惑の解明に向けてIAEAと共同して取り組む。


 (h)イランへの見返り
  ①イラン今後、6ヵ月間、合意事項の全てを遵守している限り、新たな制裁は課さないイランが合意に違反すれば、経済制裁の一部の緩和措置を撤回、イランに対して追加の制裁措置を講ずる。

  ②金と貴金属の取引、自動車部門、石油化学製品の輸出に関する一部の制裁を停止する。これによるイランの恩恵は15億ドルとなる。

  ③イランの航空機がイラン国内で安全関連の補修部品の提供と点検を受けることを許可する。

  ④原油関連
   ●イラン産原油を輸入している国は現在、輸入している数量の購入継続を許可する購入代金の内、42億ドルはイランに送金することを許可する現在の輸出量は制裁前の2011年の250万B/Dに比べて6割減少し約100万B/Dである。イラン原油の輸出は今後、6ヵ月間、増やすことは認めないこれは経済制裁前の2011年の6ヵ月間に得た原油輸出収入(50億ドル/月)×6ヵ月≒約300億ドルの減収となる。

   ●今後6ヵ月の原油輸出額(註:100万B/D×180日×$107/bbl≒192億ドル)の内、42億ドルだけはイランへの送金は認めるものの、残る150億ドルは原油輸入国のイラン特別勘定としてイランがその国からの輸入分への支払いに充当が出来るものとする。この額は減少することはなく、実態としては増加することになる。何れにしろ、イランとしては2012年~2014年5月までは取り返しが出来ない原油輸出額の減少は約800億ドル(約8兆円相当)が見込まれる。

   ●EUのイラン原油輸入禁止措置は今後も継続する。

  ⑤第3国に居住するイラン人学生の授業料の政府補助として4億ドルをイランの基金から送金することは認める。


 (i)人道に関する取引
  人道関連の取引は既にイラン国民の為に米国議会から制裁の適用除外措置を講じており、イランは食料、農産物、医薬品、医療器具等の輸入は可能とする。


 (j)以上記した、暫定合意の制裁の一部緩和措置によるイラン側の恩恵として見返りは総額で約70億ドルと推定されるが、これはイランが現在、経済制裁で苦境に直面している為の対応であり、今後、6ヵ月間の「第1段階」の期間中、享受出来る外貨の総額である。イラン政府が保有する外貨準備は1000億ドル(10兆円相当)と推定されるが、これは使用を認めない、乃至 制裁により使用が制限される。


 (k)今後,6ヵ月間の「第1段階」の期間は6ヵ国とイランが包括的協定を締結に向けて交渉を続けることとし、その解決には国際社会が「イランの核活動が全く、平和目的である」との具体的なStepを踏み、完全に信頼関係の醸成を築かなければならない。若し、イランが6ヵ国側の懸念を払拭出来ない場合には、イランへの追加制裁と圧力を強めることになる。
等。


(4)留意すべき諸点

 
(a)ウランの濃縮継続の「権利」の問題
  ①合意文書では「イランが核計画の軍事的な側面を巡るIAEAの疑問を全て解消したならば、核拡散防止条約(NPT)の署名国としての権利を全面的に享受出来る」と記しており、イランは「NPTの下では署名国は民生用ならば濃縮活動を行う法的権利が既に与えられている」と主張しています。然し、欧米はイランがウラン濃縮を続けることを公式には認めようとはしておりません。合意文書では「イランが勝利」したように見えますし、イランのZarif外相は「今回の暫定合意はイランの立場を認めたもので、イランはウラン濃縮の権利を有すると信ずる」と発言しております。


  ②Rohani大統領11月28日、Tehranでの記者会見で「イランとしては米国(強硬派)が主張している核関連施設を破壊せよとのことに対して、100%行わない。核兵器はイランの国防戦略のどこにも一切無く、核濃縮は平和目的の為に維持することを決定している。今後、6ヵ国か、米国とイラン間で信頼回復が出来るかどうかが試金石となる。然し、米国とイランとの関係は複雑なので、短期間で解決出来るとは考えていない」と発言しております。

  一方、米国のObama大統領は「今回の暫定合意は米国が達成した最も重要、且つ、明白な進展ではあるが、今後のStep、そして包括的な協定締結に至るまでには容易ならざるものがある」と発言しており、現時点で先行き、最終合意に至る道程は遠いことを示唆しております。


 (b)今回の暫定合意ではウラン濃縮の為のイラン国内に設置している1万9000基の遠心分離機の国外搬出、乃至、破壊を強制する措置を盛り込んでおらず、この点は6ヵ国側の重大なミスか、大きな譲歩と云わざるを得ません。


 (c)結局、ウラン濃縮の事実追認の事態へ
  ①核燃料を生産する為の濃縮や再処理技術は核兵器の製造にも直結します。この為、軍事転用を防ぐ徹底した監視や検証の仕組みを整えて初めて保有を許されると云うのが欧米や日本の原則的な立場です。NPT加盟国で米英仏露中の5ヵ国以外に濃縮や再処理の施設を持っているのは日本、ドイツ、オランダ等のごく少数の国に限られています。イランはそこに仲間入りする「固有の権利」を主張しています。然し、日本等がイランと異なるのはIAEA(国際原子力機関)に全施設を申告して、厳格な査察を受け入れていることです。


  ②イランはIAEAに未申告で濃縮活動に着手しました。2002年にNatanzの秘密濃縮施設の存在が発覚してからも、IAEAの査察を制限し、核計画の全体像の開示を拒否してきました。2009年にはFordowでの新たな秘密濃縮施設建設も露呈しました。イランの濃縮施設は今や、遠心分離機が1万9000台を備えていることを発表しており、フル稼働すれば1年で核兵器6個分の濃縮ウランの生産が可能な規模に膨らんできております。


  ③6ヵ国これだけ大規模化した濃縮事業を後戻りさせることは現実的ではないと判断した結果、今回の暫定合意では低濃縮ウランの生産だけは現状のペースで続けることをイランに容認する結果になったと考えられます。このようにイランに濃縮活動を認めることは、未申告で始めた核活動でも既成事実化すれば、やがて追認されるとの誤解を他の国に与える懸念があります。イランを「手本」に秘密裏の濃縮や再処理技術の取得に乗り出す国が出てくれば、世界の安全は大きく脅かされることになります。


  ④イランとの核協議が暫定合意に至った要因イランの核開発が核保有の前段階で止めようとしている点が大きいと指摘されております。既に核兵器そのものか、核兵器製造能力をほぼ手中にしたと見られる北朝鮮とは事情が異なっていることに留意を要します。


  (参考情報)北朝鮮の場合
   ●北朝鮮2013年2月に3度目の核実験後、北西部(寧辺)のウラン濃縮施を約2倍の面積に拡張し、核兵器を製造出来るレベルに達したと推測されています。日米韓北朝鮮が全ての核兵器と核計画の放棄を改めて宣言し、具体的な非核化措置を先行実施しない限り、6ヵ国協議の再開には応じない立場を堅持しており、ボールは北朝鮮側にありますが、動く気配はありません。米国はイランより大幅に核開発を進展させている北朝鮮に対しては一層厳しい姿勢で臨んでおり、「イランの次は北朝鮮」へと直ぐに動くことはないとの見方が大勢のようです。


  (註)主要国の濃縮ウラン生産規模(2012年){世界原子力協会}
                   (トンSWU/年)
ロシア 25,000
ドイツ、オランダ、英国合計 12,800
米国  7,000
フランス  2,500
中国  1,500
日本  1,050
ブラジル    115
イラン(2013年11月判明)      7
 (SWUとはウランを濃縮する際に必要となる作業量を表す単位)


 (d)今回の核協議の際、また、IAEA側の再三の要請にも拘わらず、Partin軍事基地の査察は断固、拒否しています。イラン政府は同基地を極めて重要視しております。米国の偵察衛星での観測ではここ2~3年でPartinの核開発疑惑地点をコンクリートで整地し、地下深くで核開発を行えるように整備したのではないかと見ております。


 (e)IAEA当局は「正直に云って、イランの核開発の全貌は掴めていない」と公言しております。

  最新情報で注目すべきは現在、フランスのParisを拠点に活動しているイラン国民抵抗評議会(NCRI)が去る11月18日、イラン中部の町(モバレケ)にある核開発関連の「新たな秘密施設」が存在しているとの情報を明らかにしました。この施設で現在、何か作業が行われているとしています。問題の施設は町から約10Km離れた山間部に設けた全長600mの地下トンネル(2005年~2009年に建設)内にあり、SPNDと呼ばれている核兵器研究関連機関が監督しており、厳重に警備しているとのことであり、こうした情報等も無視出来ませんので、留意を要します。


 (f)米国とイランの接近:反発勢力に留意

  ①イランが一旦、核装備をすれば中東地域で核開発競争が起きると云うのが米国が恐れている最悪のシナリオです。これは地域諸国の勢力均衡が崩れ、サウジやトルコ等も「核クラブ」の仲間入りを目指すことになるだろうとの見方も少なくありません。


  ②米国とイランとの接近を望まない勢力今回の暫定合意に反発しております。米国では議会(共和党)、サウジ等湾岸諸国、イスラエル等です。イスラエルは今回の暫定合意は「歴史的な誤り」と公言し、イランへの軍事攻撃の選択肢を残しております。


  ③イランはイスラム体制の擁護を任務としている軍事組織(革命防衛隊)や議会の保守派が米国との融和を強く嫌っており、今回の暫定合意への交渉過程でイランの最高指導者Khamenei師は「革命防衛隊に対して、交渉中は口を出してはいけない」と抑えていたことも、今後の査察との関連でどのような展開となるか留意を要します6ヵ国側は今後、6ヵ月間に包括的(最終)協定に到るまでにPartin軍事基地の査察を強く要請するとしており、事態がすんなりと進むとは思えず、この点も留意すべき点だと思います。


{参考情報}

Ⅰ.OPECとイランの原油生産
  -本年10月実績(万B/D)-
  -IEA(国際エネルギー機関)、本年11月中旬発表、尚、下表の最右の「産油国発表(10月)実績」はOPEC事務局が加盟国政府に直接、報告を求めたものですー

加盟国 従来生産枠    生産実績(2013年) 生産能力 余力 産油国発表
11年 12年 1月 6月 8月 9月 10月 10月末 10月
サウジ  801 932 978 925 970 1019 1012 975 1240 265  975
イラン  333 362 300 265 270 268 258 268 290  22  320
UAE  223 250 265 260 273 275 274 276 290  14  283
クウェート  222 254 273 282 282 277 279 274 290  11  290
カタール   73  74  74  72  73  73  73  73  75   2   72
ベネズエラ  201 250 250 250 248 254 249 249 260  11  283
アルジェリア  120 118 117 118 110 112 115 112 120   8  120
リビア  147  46 139 138 115  55  30  45 140  95   54
ナイジェリア  170 218 210 200 188 194 204 199 225  26  182
アンゴラ  151 166 178 177 178 170 172 170 185  15  ー
エクアドル   43  50  50  50  50  52  52  52  53   1   54
11ヵ国計 2485 2720 2834 2737 2757 2749 2718 2693 3168 475  ?
イラク   267 295 297 305 322 282 297 310  13  297
OPEC合計  ー 2987 3129 3034 3062 3071 3000 2990 3478 488  ?
   (留意点)
   OPEC諸国は12ヵ国全体で2012年1月以降、加盟国全体の生産上限の総枠を3000万B/Dで合意しており、2013年も同量で合意しております。但し、各国別の生産枠を決めておりませんので拘束力はありません。上表を見る限り、2012年は生産枠を130万B/D、本年1月~5月は30万~70万B/D超過、直近の10月はほぼ生産枠で推移しております。これはリビア、ナイジェリア、イラク等が国内騒乱状態で生産妨害・障害等で減産を余儀なくされているからですが、イランの場合輸出激減にも拘わらず、油田の減耗回避に必死であり、売れない原油は大型タンカーで洋上備蓄しているからです。増産余力はサウジが突出しており、世界の原油需給・市況の変動に対応して生産調整役(Swinger)の役割を果たしております。




(参考)OPEC原油の生産実績(2013年10月){各種予測機関の数字比較}(万B/D)
 調査機関  IEA OPEC  PA  PIW
OPEC合計 2990 2989 3000 3003
内、サウジ 975 984 975 1005
   イラン 268 265 270 246
   イラク 297 287 291 300
   リビア  45  47  45  51
ナイジェリア 199 191 210 168
  アンゴラ 170 174 170 174
 ベネズエラ 249 236 235 242
  (出典)IEA(国際エネルギー機関)、OPEC事務局、Petroleum Argus,Petroleum Intelligence Weekly各誌。





Ⅱ.イラン原油の輸出入実績

 (a)イランの原油輸出実績(積みベース)

  (1)2010年~2011年(万B/D)
仕向け先 中国 インド 日本 韓国 台湾 トルコ ギリシャ 他欧州 南ア 合計
2010年  43  39  36  20  6  15 20  6  34 219
2011年  55  34  31  24  3  18 18 12  29 10 234
  (出典)Petroleum Arugus誌2012年6月15日、12月14日号。


  (2)2011年~2012年(万B/D)
       仕向け先 2011年 2012年 前年比増減
日本・韓国   55  32   ▲23
中国・インド   88  76   ▲12
その他IEA加盟国   31  13   ▲18
ギリシャ、イタリア、スペイン、トルコ   63  22   ▲41
その他欧州   14   2   ▲12
         合計  251 145  ▲106
  (出典)米国エネルギー省エネルギー情報局、2013年3月末発表報告)

 (3)主要国のイラン原油輸入実績(到着・通関ベース)

  ①2011年~2012年(万B/D)
 輸入国 2011年 2012年 前年比増減(%)
中国  56   47 ▲9(▲16.1)
インド  32   34 +2(+6.3)
日本  32   19 ▲13(▲4.6)
韓国  23   16 ▲7(▲30.4)
トルコ  19   16 ▲3(▲15.8)
南アフリカ   9    4 ▲5(▲55.6)
EU  60   14 ▲46(▲76.7)
その他アジア  24   20 ▲4(▲16.7)
 世界合計 255  170 ▲85(▲33.3
  (出典)Petroleum Intelligence Weekly誌2013年3月4日号)

  ②2013年1月~10月(万B/D)
輸入国                 2013年1月~10月
 1月~6月  前年同期比 7月 8月 9月 10月 1月~10月   前年同期比(%)
中国  42  ±0 39.6 43.5 47.4 30.0  41.4 ▲0.9(▲2.1)
インド  20 ▲16 3.6 15.1 30.0 16.5  18.6 ▲13.1(▲41.$)
日本  18  ▲6 17.2 21.6 25.2 10.0  18.5 ▲0.6(▲3.1)
韓国  14  ▲5 19.0 6.3 13.7 6.5  13.1 ▲1.0(▲7.1)
トルコ  12  ▲7 10.0 19.5 11.0 10.0  10.4 ▲5.7(▲35.4)
台湾   1.3  ▲1.4  ー  ー  ー  ー   0.7 ▲1.1(▲61.1)
その他  ー   ー  ー  ー  3.0  ー   0.3 ▲25.4(▲98.8)
合計 107.3 ▲35.4 89.4 106.0 103.3 73.0 102.9 ▲47.9(▲31.8)
  (出典)AGM(Argus Global Market誌、週刊より作表



 (b)米国政府、11月29日、「国防授権法(NDAA)]の適用除外国を発表

  ①米国政府は2011年末、核開発を続けるイランへの経済制裁目的とする「国防授権法(National Defense Authorized Act:NPAA」を成立させました。この法律イラン中央銀行との取引をすれば米国の金融市場から締め出すというものです。但し、制裁の対象外とする条件に就いてはイラン中央銀行との原油決済額(金額ではイランが値引きで対応する可能性があるので、原油の輸入数量を「顕著に減らす」ことを目安としておりますが、どの程度かに就いては基準を明示しておりませんが、中国とインドには政治、外交、経済等を配慮して対応しているように感じます。


  ②米国政府は経済制裁(2012年1月以降)以前に輸入量が最も多い中国、インド等12ヵ国に原油の輸入削減を要請、結局、原油積み込み量を減らす傾向があるかどうかを精査し、その結果、昨年6月29日より180日間(2012年末まで)当該法律の適用を猶予しました。適用除外国はEU11ヵ国、日本、韓国、インド、マレーシア、南アフリカ、スリランカ、トルコ、台湾、シンガポール、最後に中国と、結果はほぼ全ての国を適用除外しました。


  ③とは言え、米国政府昨年9月、その中間時点に輸入状況を精査し、その結果、日本とEU(欧州連合10ヵ国:ベルギー、英国、チェコ、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、オランダ、ポーランド、スペイン)の合計11ヵ国を適用除外の延長を決定、本年3月まで、そして、本年3月には日本のみに、180日、即ち、9月末までの延長を認め、また、本年9月末には10月以降180日、即ち、2014年3月までの適用除外を通告してきております。


  ④米国政府2012年12月8日、上記中国等昨年12月までの猶予期限となる国に対して、中国、インド、マレーシア、韓国、シンガポール、南アフリカ、スリランカ、トルコ、台湾の9ヵ国に対して本年6月までの180日の適用除外、6月5日には上記9ヵ国に対して7月以降180日間、即ち、本年12月末までの適用除外を通告去る11月29日には米政府は過去(2013年1月~10月)のイラン原油輸入漸減状態を評価し、中国、インド、韓国、トルコ、台湾を今後、180日間、適用の除外を通告してきました。加えて、イラン原油の輸入を既に打ち切っているマレーシア、南アフリカ、シンガポール、スリランカの4ヵ国も適用除外国として通告しました。


  ⑤今回の通告は先にイランと6ヵ国が11月24日、6ヵ月の暫定合意に達し、今後、6ヵ月はイラン原油の輸出量を約100万B/D許容することにしましたので、適用期間は本年12月より180日間、来年5月までと一致させたように思います。今後も米国政府はイラン原油の輸入動向を厳しく、監視する方針です。


 (c)イラン原油の洋上備蓄量
  国際エネルギー機関(IEA)の11月中旬報告によりますと、イランは10月には30万B/Dの割合(約900万BBLS)で、売れない原油を大型タンカーで洋上備蓄したと推測しており、これまでに合計3700万BBLSに達しているとしています。これはVLCC(約200万BBLS積載可能の27万DWT級タンカー)で約19隻と推定されます。中国の沿岸沖合にVLCCが数隻、売れず、結果的に洋上備蓄となっている可能性があります。イラン国営石油会社(NIOC)は現在、VLCCで20隻、Suezmax(約15万DWT)を9隻運航していると見られます。NIOC11月末時点で密かに、VLCCを備蓄用に傭船している模様との情報があります。


Ⅲ.イラン経済の近況

 (1)イラン経済苦境のどん底にあり、ハイパーインフレ(前年比40%、物品によっては80%)、高失業、政府の財政赤字は急拡大、マイナスのGDP(国内総生産)、燃料や主食品への補助金支出の大幅削減の方向です。Ahamanejad前政権時の国内金融機関、民間企業からの借り入れ債務は現時点で1800兆イランリアル(現為替相場で24900リアル/米ドル、公定比5割安で720億ドル≒約7兆円)、銀行の不良債権は281億ドル相当、23人の個人への貸付が44億ドル相当(大半が非産業分野)、Rohani政権はこの不良資産を引き継ぎました。同国の財務的余裕は無いとの見方と外貨準備高は1000億ドル、国家開発基金(石油輸出収入からの積立金)が現在、320億~340億ドルあるとの見方がありますが、同国の財政は「二重帳簿」と指摘されており、実態は不明です。


 (2)現在、全国民(7400万人)が貧乏になり、富裕層が消えてしまったと云われています。燃料、重要食料品への政府の補助金は約18ドル(約1800円)相当/月を支払っておりますが、この支出の打ち切りを検討しています。新政権今後、2年間に外資企業が航空、石油・ガス事業、石油化学、海運、鉄道事業等に巨額投資をして貰えれば、経済の再生が図れると期待しており、原油開発では従来のBuyback方式を改め、外資に魅力的な開発条件を探っておりますが、PS(生産分与)方式等は憲法の改正等の必要があり、即効性は無く、イラン経済に明るい展望が拓ける条件がまだ整わないまま、国民経済は窮乏の一途を辿っているようです。


Ⅳ.今回の暫定合意と日本企業の恩恵の可能性
 (1)日本政府関係者は石油化学製品と自動車関連の制裁一部緩和の動きは対イラン関係改善への弾みとなると評価しています。合意内容が履行されますと、日本の自動車輸出(部品を含む)は最大で270億円。また、イランに進出した日本企業がエチレン等石油化学製品関連で約1300億円分を日本や中国等に輸出出来るようになると胸算用しています。


 (2)対イラン制裁に従った結果日本からイランへの輸出額2010年の2703億円が、2012年には650億円に急減。2013年7月には制裁対象がイランへの自動車輸出にも拡大され、マツダや日産自動車等全ての日系自動車各社は輸出を停止しました。自動車産業は日本の対イラン輸出総額の1/3を占めており、輸出今後どの程度になるかは今後、イランが暫定合意をどの程度遵守するかにも影響されますので、暫く、動向を見守る必要があります。


 (3)ただ、原油の輸入や金融制裁への解除は見送りとなりましたので、イランからの原油輸入2011年末の制裁発動前で国別で4位本年6月7位にまで後退、日本の原油輸入量に占める割合2008年で12%2012年では5%に低下しており、当面、細々とした輸入が続き、制裁解除後に備えざるを得ません。


Ⅴ.原油価格の国際動向

   -イランと6ヵ国との暫定合意後の原油市況、12月4日にOPEC定例総会がVienna(オーストリア)のOPEC本部で開催されます。OPECが来年に向けて市場の需給・価格動向をどのように分析、判断するかが注目されます。OPECとしては原油価格がBrentで$100/bbl程度を維持することが至上命令だと考えられます。以下は最近の原油市況動向ですー

(1)OPEC原油のBasket価格の推移($/bbl)
  -2007年10月20日以降13種、2009年以降、インドネシアのOPEC脱退で12種ー
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年         2013年
 平均  平均  平均  平均  平均  Ⅰ  6月  8月 10月 11月末
94.45 61.06 77.45 107.46 107.45 109.50 101.63 107.52 106.69 107.34
 (註)2013年1月~11月の平均は$105.72/bbl。

(2)WTI,Brent,Dubai原油の市況動向($/bbl)
 2013年   1月  10月 1月~10月平均 先物来年1月積み 来年5月積み
WTI(a) 94.75 100.40   98.40   92.70   93.30
Brent(b) 113.00 109.05  108.50  109.70  108.55
(b)-(a) (18.25) (8.65)  (10.10)  (17.00)  (15.25) 
Dubai 107.95 106.70  105.20     ー     ー
(註)先物価格は本年11月末の決定終値
                                               以上